HACCP, ビジネス, ビジネス/オフィス

規模に関わらずHACCPの義務化の対象

フランチャイズチェーンを利用してレストランやお弁当屋さんなどの飲食店を始めようとした場合、フランチャイズではHACCPの取り組みを積極的に行っていることから、事前に作成された計画書の内容を把握した上でそれを実行すれば良い、後は確認をしながら記録を行うスタイルで進めることができます。これに対し、ご夫婦など個人だけで飲食店の経営を始めるときにはHACCPのための計画を自らが考えまとめる必要が出て来ます。小規模な飲食店向けに作成された手引書が厚生労働省の公式サイト内にあるので、その手引書を使うことで自分たちでHACCPの仕組みを取り入れることが可能になります。健康被害を起こす原因を予測して危険なポイントを監視する、事故を未然に防ぐこと、これがHACCPの概要です。

健康被害には食中毒や異物混入による誤飲などがあるわけですが、飲食店の場合は食中毒の割合そのものが高めでHACCPを導入することはそのリスクを大幅に引き下げられるメリットを持っています。義務化は行われているけれども処罰にならない、このように考える人も多いかと思われますが、これは食品衛生法の中で導入しなかった際の罰則が定めてないだけです。都道府県知事などは公衆衛生上必要な措置について、特定の基準に反しない範囲の中で条例を使い必要な規定を定められる、このようなルールが食品衛生法にあるので都道府県が定めている条例では義務化に対応していない事業者は罰則が与えられる可能性はないとはいい切れません。

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